初めての不動産収入の確定申告について
お世話になります。
昔相続した不動産を整備して、昨年の秋から駐車場経営を始めました。
家屋の解体に300万円、土地の整備と機器導入に500万円支払いました。
12月末で売上はまだ計30万円程度です。
要するに著しく赤字状態です。
赤字でも確定申告は必要なのは当然ですが、
このような場合でも、売上に対して税金の支払い義務が生じるでしょうか?
自分としては開業までに掛かった費用を埋め合わせるまで、課税するのは待って欲しいと思います。
不動産収入を確定申告をするのは、初めてなので事前に知っておきたいと思いました。
先生方のアドバイスを頂ければ幸いです。
どうか何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

前川裕之
家屋の解体に300万円、土地の整備と機器導入に500万円に関しては、土地代に算入されたり、機械装置に計上したものは減価償却費で一部費用になるものもあるかと思います。
売上の合計30万円程度であれば、他の所得の状況もあるかと思いますが、不動産所得はほぼ発生しない、あるいはマイナスになるかと思います。
不動産所得がマイナスなら、給与所得と損益通算できます。
税金が発生するかは結論として計算してみないとわからない状況ですが、計算結果次第では不動産収入から所得税は発生しないことも十分あり得ます。
前川先生 分かりやすくアドバイス頂き有難うございました。
本投稿は、2025年01月14日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。