扶養内の学生バイトで引かれた源泉税還付の為の確定申告時の定額減税について
扶養内(103万円内)でバイトをしている大学生ですが、源泉税を引かれている分を還付してもらう為に確定申告をしたいのですが、定額減税の欄に本人分の3万円が記載されてしまいます。
親の扶養になっている為、既に親の方で3万円還付されているのですが、本人分の定額減税を0にする事はできないのでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
年末調整で還付が行われていないのであれば確定申告により還付を受けることができます。また、定額減税についてはご両親の方で適用されているとのことですので、確定申告の際には定額減税を適用せずに申告を行うことで精算することができますので、そのようにされるのが良いでしょう。
早々にご回答ありがとうございます。
確定申告書の○44番の人数を1から0にすればよいと思うのですが、どこで入力すればよいのでしょうか?扶養家族の定額減税はする、しないを選択できるのですが…。
税務署に確認をしたところ3万円と入力されていても気にせず申告して大丈夫との事でした。
ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月14日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。