贈与を受けた不動産売却の確定申告について
10年以上前に夫から子供二人と配偶者である私に贈与を受けたマンションを売却しました。売却価格は夫購入時よりマイナス 900万程になりました。3人とも確定申告不要で合ってますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
購入金額よりも低い金額で売却しても譲渡所得として課税される場合があります。また、そのような場合であっても、居住用の住宅の譲渡であれば、譲渡所得を3000万円を限度として減額することができる特例もあります。
いずれにしても詳細な情報を元にして検討をする必要がありますので、お近くの税務署・税理士に相談されるのが良いでしょう。
ありがとうございます。
マイナスでも課税される場合があると知りませんでした。
一度税務署に相談に行ってみます。
本投稿は、2025年01月14日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。