税理士ドットコム - [確定申告]1月になる振込を含む記帳方法について - 1. 為替差損の計上方法:12月31日時点の売上を計上...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 1月になる振込を含む記帳方法について

1月になる振込を含む記帳方法について

記入について複数の質問があります。
下記はすべて12月関連の取引となっています。

1,外国サイトの売上を2024年12月31日に12月分の売上とし、その金額の振込みが1月に行われ振込として記入しました。
確定申告書のプレビューを閲覧したところ、この振込による2024年に発生するべき為替差損(経費項目)が計上されていませんでした。
上記の為替差損は2024年分として扱われると思いますが、1月振込分を2024年分の為替差損として扱うにはどのように処理すればよろしいでしょうか?

2,上記と別口の日本取引で2024年12月全体の売上が2025年の1月1日に決まりメールが送信されてきます。
しかし前月同様通常通り1日付けで売上として記録した場合、1同様売上や手数料の経費が2024年分として正常に反映されていませんでした。
取引サイト記載の売上は2024年分として合算されており、12月31日として記録した場合は総合売上額は問題なく一致しています。
この場合、2025年1月1日付けではなく2024年12月31日の売上として記録して問題ないでしょうか?

3,1同様、2の日本取引12月分売上は2025年1月に振り込まれた時点で振込手数料が発生します。
これも計上されていませんが、どのように処理すれば良いでしょうか?
もしくは、振込分の数百円の手数料は2025年分として扱うのでしょうか?

会計ソフトはやよいを使用しています。よろしくお願いします。

税理士の回答

1. 為替差損の計上方法:12月31日時点の売上を計上後、為替差損益を調整するには、1月の振込時点の為替レートとの差額を「未収入金」として処理し、経費項目に計上します。
2. 日本取引の売上計上:売上の発生が2024年12月であれば、取引サイトのデータに基づき12月31日付で記録可能です。
3. 振込手数料の扱い:振込手数料は支払日の基準で計上するため、1月に発生した手数料は2025年分の経費として処理します。

詳細な仕訳手順を以下で説明します。

1. 外国サイトの売上に関する為替差損の計上方法
12月31日付で売上計上: 売上を「未収入金」として記録します(例: 借方「未収入金」、貸方「売上」)。
1月の振込時に為替差損益を記録: 振込額と12月末の売上計上額の為替レート差を計算し、その差額を「為替差損益」として記録します(例: 借方「為替差損益」または貸方「為替差益」)。

2. 日本取引の12月売上の記録方法
12月31日付で売上記録可能: 取引サイトで12月分の売上として記録されている場合は、1月1日にメールを受け取ったとしても、12月31日付で売上を計上します。
1月の振込は「未収入金」から処理: 売上と振込のタイミングが異なる場合、「未収入金」として管理します。

3. 振込手数料の計上
振込手数料は発生時点で計上: 振込手数料が1月に発生した場合は、2025年分の経費として計上します。売上は2024年分で、手数料は2025年分として処理して問題ありません。

弥生会計での処理例
売上の計上(12月31日付)

借方: 未収入金 xxx円
貸方: 売上 xxx円

為替差損益の記録(1月の振込時)

借方: 普通預金 xxx円
借方: 為替差損益 xxx円
貸方: 未収入金 xxx円

振込手数料の計上(1月)

借方: 振込手数料 xxx円
貸方: 普通預金 xxx円

詳細な回答ありがとうございます。
2. 日本取引の12月売上の記録方法
12月31日付で売上記録可能: 取引サイトで12月分の売上として記録されている場合は、1月1日にメールを受け取ったとしても、12月31日付で売上を計上します。


この場合は同様のケースとなる前月以前の売上も当月末日の日付として売上を記入し直したほうが良いのでしょうか?
12月以前の売上の現在の記入は11月1~30日までの売上が12月1日に決定→メール時点の日付として12月1日に前月分の売上として記入をしています。

取引サイトで各月の売上が明確に特定されている場合、売上計上日は実際の売上発生月(例: 11月売上なら11月30日付)とするのが適切です。現状のようにメール受信日(例: 12月1日)で計上している場合、売上が翌月にずれ、税務上の期間配分が不正確になる可能性があります。過去の記録も可能であれば売上発生月末日付に修正することをお勧めします。

本投稿は、2025年01月15日 18時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359