年金は110万円以下、その他所得がいくら以上で確定申告が必要でしょうか?
専業主婦でハンドメイド販売をしています。
昨年度までは他収入はなく、ハンドメイド販売所得は48万円以下のため、確定申告は不要でした。
本年4月に65歳となり年金受給者となりますが、年金の受給額は年額約80万円ほどで、公的年金等控除が110万円なので、年金についての所得は0円になります。
本年度もハンドメイド販売は続けるのですが、前年度と同じく販売所得が48万円以下なら、確定申告は不要でしょうか。
あるいは副業扱いとなり、年金以外に20万円以上の所得があれば確定申告をしなければいけないのでしょうか。
以前にハンドメイド販売の確定申告について、税務署の個人事業担当の方にたずねた際には、年金受給開始後も、年金から110万円を引いて0円の場合は、雑収入が48万円以下なら確定申告は不要と聞きました。
念のため本年、税務署のコールセンターに再度問い合わせをしたのですが、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下の場合、年金以外の所得金額が20万円以上なら確定申告が必要との回答です。
年金が110万円以下で、その他の所得がある場合の確定申告が必要な額は、48万円以上か、20万円以上のどちらでしょうか。
ご回答、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r3/Dec/02.htm
上記を見てください。
必要と考えます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2025年01月17日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。