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ファンドラップ相続後の確定申告

父のファンドラップを相続しました。
相続税は申告済です。

相続人の確定申告が必要と認識しています。

計算としては、どれが正しいですか?
前提条件(金額は例です)
·父の取得金額 100万円
·父の死亡日の基準価格 200万
·ファンドラップ換金時の価格 210万

a.
200-100の、100万に対して所得税15%がかかる

b.
210万−100万の、110万に対して所得税がかかる

c.相続税では含み益含めた200万で申請済なので、
210-200万の10万に対して所得税がかかる

相続税で、ファンドラップの利益分も含めて支払い済なのに、さらに利益分に対して所得税が二重でかかるのでしょうか?

税理士の回答

相続があった場合、被相続人の取得時の状況を引き継ぐことになっていますので、b.が正しい考え方になります。
相続時に200万円で評価した相続税がかかっていますので、二重に税金がかかっている(所得税が二重にかかっているのではありません)という議論もありますが、税金の仕組みが異なるため現状では二重にかかっているという結論にはなっていません。

本投稿は、2025年01月17日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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