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転売目的でのイベント参加時のチケット代の経費について

お世話になっております、よろしくお願いいたします。

青色申告にて確定申告をする予定なのですが、コミケやジャンプフェスタ、アーティストライブのイベントに参加して物販の転売をしているのですが、その際に発生する各種経費についてお尋ねしたい点がございます。

・タイトルの通りイベントに参加する際には入場するためにチケット代がかかるのですが、こちらの経費では勘定科目は何にしたらよろしいでしょうか?
・イベント参加するために遠方から飛行機で参加している場合もあるのですが、その際にかかる飛行機や電車、タクシーでの交通費、ネカフェやホテルでの宿泊費用、荷物を一時的に預けるコインロッカー代は全て旅費交通費として扱うことに間違いはないでしょうか?
・イベントに参加する中には転売目的+自分の趣味での参加や物販購入が混ざる場合があるのですが、このようなケースでの先に出た上記2点の経費は全額経費として認められなくなるのでしょうか?その場合はどのような割合での算出方法が望ましいのでしょうか?

税に関する知識は乏しい方かと思いますので、柔らかい表現を使っていただけると幸いです。
拙い文章かと思われますがご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご質問について回答します。
>・タイトルの通りイベントに参加する際には入場するためにチケット代がかかるのですが、こちらの経費では勘定科目は何にしたらよろしいでしょうか?
→ 入場料とか入場チケット代などで大丈夫です。

・イベント参加するために遠方から飛行機で参加している場合もあるのですが、その際にかかる飛行機や電車、タクシーでの交通費、ネカフェやホテルでの宿泊費用、荷物を一時的に預けるコインロッカー代は全て旅費交通費として扱うことに間違いはないでしょうか?
 → はい、問題ありません。

・イベントに参加する中には転売目的+自分の趣味での参加や物販購入が混ざる場合があるのですが、このようなケースでの先に出た上記2点の経費は全額経費として認められなくなるのでしょうか?その場合はどのような割合での算出方法が望ましいのでしょうか?
 → 自分の趣味(プライベート利用)分は、経費に計上できません。上記2つの経費について、何等かの基準を決めて、事業とプライベート利用の割合を決めて、その比率で上記2つの費用を按分して、事業分だけを経費に計上できます。
按分基準は、商品購入額の比率とかを用いるのが良いかと思います。

よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。

3つ目の質問に関してですが、例えばライブのイベントがあった際に飛行機や電車、宿泊費用合わせて25000円、チケット費用が26000円、物販の仕入れ費用が25000円、自分用の物販購入が5000円の場合はどのように按分するべきでしょうか?
また、ライブ参加の際にもらう入場特典やライブ中の銀テープも転売した場合、ライブに参加しなければ取得できなかった物となるためチケット費用も按分して経費として認められるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

ご質問について回答します。
(25,000+26,000)×25,000÷(25,000+5,000)=42,500
上記のような形で計算し、42,500円を旅費交通費に計上します。
>また、ライブ参加の際にもらう入場特典やライブ中の銀テープも転売した場合、ライブに参加しなければ取得できなかった物となるためチケット費用も按分して経費として認められるのでしょうか?
→ はい、こちらも按分が必要ですが、経費計上できます。
よろしくお願いいたします。


ご回答ありがとうございます。

度々の質問で申し訳ないのですが、チケット費用の按分した後の経費費用については岸知史先生が計算していただいた結果の42500円に含まれていますでしょうか?
いまいち按分の計算方法について理解が及ぼず再度教えていただきたいです。


また、例に上げたライブイベントにて自分用の物販購入がなかった場合、

1.ライブへの参加が趣味100%だった場合
2.ライブへの参加が趣味+入場特典等を転売する予定だった場合

この2通りでの経費按分について見解をお聞きたいのです。

よろしくお願いいたします。

>度々の質問で申し訳ないのですが、チケット費用の按分した後の経費費用については岸知史先生が計算していただいた結果の42500円に含まれていますでしょうか?
 →説明不足で申し訳ございません。はい、ご質問の中で例示で頂いた「ライブのイベントがあった際に飛行機や電車、宿泊費用合わせて25000円、チケット費用が26000円」を事業分の約83.3%で計算し、42,500円が費用計上できると判断しました。

また、追加のご質問ですが、ライブの参加が趣味100%だった場合には、一切の経費は計上できません。
しかし、ライブに行って、転売品を購入してきた際には、その転売分の比率だけ経費計上できます。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2025年01月18日 01時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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