暗号資産詐欺(ビットコイン)に遭いました。
国内の取引所でBTCを購入して、海外の取引所(偽)に送金しました。しかし、騙した人の誘導で、防衛プラン(利回り6%)に全額預け入れました。しかし、ロック解除日にBTCを出金できないことから、詐欺(偽の取引所に送金)されたことに気づいました。
この場合の確定申告は必要になりますか?
税理士の回答

石割由紀人
暗号資産詐欺(ビットコイン)に遭われた場合、原則として確定申告が必要になる可能性が高いです。詐欺による損失は「雑損」として扱われ、一定の要件を満たせば雑損控除が適用できます。控除額は、損害額から保険金などを差し引いた金額から、総所得金額の1/10を引いた金額、または災害関連支出から5万円を引いた金額のいずれか少ない方です。確定申告には、詐欺の証拠(送金履歴など)が必要になる場合があります。
石割先生、ご丁寧な回答ありがとうございます。
他の質問に他の先生がこのように下記の通り、回答されてました。
税法上、詐欺による損失を他の利益(所得)
から差し引くことはできません。詐欺による、つまり現実の売買によるものではない損失については、所得税法上は「雑損控除」という制度が考えられますが、雑損控除として差し引くことができる損失は、「災害」や「盗難」等による損失に限定されていて、「詐欺」の場合には雑損控除を受けることはできません。
自分の不注意で、詐欺師に騙されて、偽の海外取引所に自分の操作で送金してしまったので、雑損控除の対象外になってしまうのかな?と思ってますが、石割先生がおっしゃる『一定の要件を満たせば雑損控除が適用できます。』はどのような要件なんでしょうか?
また、雑損控除適用外となった場合、この暗号資産(ビットコイン)に対して、課税(国に納めるお金)が発生するのでしょうか?
大切なお金を失い、さらにビットコインに対しての税金支払い(納める)があるのか、不安です。
再度、追加回答していただきると幸いです。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

石割由紀人
ご指摘のとおり、盗難ではなく、詐欺の場合は、雑損控除は出来ないと思います。
大変申し訳ございません。
石割先生、追加回答ありがとうございます。
詐欺ということで、雑損控除対象外なのですね。
っていうことは、偽の取引所に送金してしまったビットコインに関しての確定申告は不要で、追加で税金の支払いはないっていうことになりますか?
本投稿は、2025年01月18日 09時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。