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居住用の買い替えの修正は必要?

平成26年に居住用の買い替えの承認申請を受けたのですが、土地は私が買い替え用に取得し、平成27年に建物は息子と持分半分で建てました。ただし、その家には息子家族が住んでいるだけです。税務署には平成26年分の確定申告書に打った不動産の売買契約書と、買った土地の売買契約書と、建物の建築請負契約書を添付しました。ですから、金額の修正はありません。税金の増減はないのですが、手続きは必要でしょうか?

税理士の回答

居住用財産の買い換え特例は、譲渡した人が買い換えた住宅に一定の日までに居住しなければ適用できない制度です。
譲渡者である相談者様が買い換え物件に居住していない場合には、買い換え特例は適用できませんので、修正申告が必要になると思われます。

返信ありがとうございます。それでは、買い替えの手続きの適用の仕方を間違えてしまったということでしょうか? 他に何かやり方はありませんか?

ご連絡ありがとうございます。
当初から買い替え物件に居住する予定が無かった場合には、買い替え特例ではなく3000万円特別控除を選択すべきだったと思われます。
居住用の特例に関して一旦選択して申告が済んだものは、期限後において変更することは難しいと思います。

本投稿は、2018年03月20日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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