外貨建て生命保険の為替差益がある場合、確定申告はいつ、そして何万円から必要ですか?
2024年末、母が他界して、米ドル建て生命保険から死亡保険金を受け取ることになりました。
母は2021年頃、非課税枠の500万円を保険会社へ支払い、外貨で運用していたようです。
近々、生命保険会社へ死亡保険金の請求しようと考えていますが、円安の影響でかなりの為替差益(200万円弱?)があります。
年内には保険金を受け取る予定ですが、為替差益の確定申告はいつ、また何万円から必要ですか?
税理士の回答

安島秀樹
その保険は一時所得です。為替損益に関わる部分も一時所得に含めて計算します。一時所得は50万の控除があるので、生保会社からの計算書で50万を超える所得があれば申告が必要だとおもいます。
早速のご回答ありがとうございます。
一時所得が50万を超えた場合、来年(2026年)に確定申告すればのでしょうか?
よろしくお願いします。

安島秀樹
相続でした。所得税ではないです。あとでまた答えます。

安島秀樹
それは相続税の申告をします。その保険の評価額は、生命保険会社にきけば教えてくれます。為替差損益は、その評価額のなかにふくまれて計算されるので、為替差損益だけ取り出して、相続税や所得税の申告をすることはないです。生命保険は相続人1人当たり500万の非課税わくがあるので、それもカウントにいれて、ほかの相続財産とあわせて、もろもろ検討ください。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。少しずつ相続を進めたいと思います。
本投稿は、2025年01月20日 04時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。