住んでいない実家の売却した時の確定申告について
家が築49年で古く契約書に建物と土地の価格が分かれていない為、減価償却で建物、土地を分ける用ですが、軽量鉄骨3mm以下か3mm以上4mmか分かりません。どうしたらいいでしょうか?49年だからどちらでも償却は終わってるので一緒でしょうか?
税理士の回答

国税庁ホームページのトップページの上部タブ「刊行物」→「パンフレット・手引」→「譲渡・山林所得関係」→「令和6年分譲渡所得の申告のしかた」→「建物の標準的な建築価額表」に構造ごとの建築年の1平方メートル当たりの標準価額が掲載されています。登記事項証明書で建築年を調べてその標準価額×面積で建築価額を求めます。新築時に取得した場合は購入額から建築価額を控除した価額が土地価額となります。中古建物で取得した場合は建築時の価額から取得時までの減価償却費を控除した金額が取得価額となり、購入額からその金額を控除した金額が土地の取得価額となります。
詳しくは「令和6年分譲渡所得の申告のしかた」をご覧下さい。
本投稿は、2025年01月21日 06時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。