準確定申告について
父が今年の1月に亡くなりました。年金生活者で、2025年度の年金を受給する前に亡くなりました。他に収入はございません。このような状況下では準確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
年金の他に収入がない場合、準確定申告は基本的に不要です。ただし、年金の源泉徴収票に所得税の引き去りが記載されている場合、準確定申告を行うことで、引き去られた所得税の還付を受けられる可能性があります。また、医療費控除や基礎控除の適用により還付額が増える場合もあります。詳細は、税務署または税理士にご相談ください。
本投稿は、2025年01月21日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。