住民税の納付方法を分ける場合
ダブルワークをしているのですが、住民税の納付を本業の方からは特別徴収で、バイトの方からは普通徴収にしたい場合、確定申告で「主給与以外の所得を普通徴収で支払う」とチェックを入れたら可能とありました。
そこで疑問なのですが、
①副業が給与取得でも分けてくれるのか。
②副業の収入が20万円以下なので申告不要なのですが、それでも確定申告をわざわざしてこのような手続きをしなければならないのか。もし確定申告が必要なら、副業分の収入に関する申告は不要なのか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
①お住まいの市区町村ごとに取扱いが異なりますが、複数の給与所得がある場合には、副業分の住民税を本業の給与から天引きするのが一般的ですので、本業の会社は質問者様の副業を把握する可能性が高いです。(副業のない他の従業員と比べると質問者様の住民税額の通知額が高くなるため)
②副業の給与収入が20万円以下であれば確定申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となりますのでご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
①に関しては分かりました。
②について確認なのですが、20万円以下の場合確定申告が必要なのは把握しているのですが、例えば今回とは違ったケースで例えるのですが、
20万円以下の副業収入があり、医療費控除、寄付金控除の所得控除を受けるために確定申告をせざるを得ない場合、20万円以下の副業収入に関しても申告を一緒にしないといけないのか、それとも申告不要なのか。をお聞きしたいです。
×20万円以下の場合確定申告が必要 → 〇20万円以下の場合確定進行が不要
誤入力です。
給与所得者は原則として年末調整により申告・納税を完結させますので、少額な副業所得(20万円以下)についてまで、確定申告を求めないという趣旨です。
医療費控除や寄附金控除の適用を受けるために確定申告をする必要がある人についてまで20万円以下の所得を見逃す必要はありませんので、確定申告を行う必要がある場合には、20万円以下の所得も含めて申告をする必要があります。
本投稿は、2025年01月22日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。