白色申告か雑所得か
現在、無職で趣味のハンドメイドで収入(純利益100万以下)があったので確定申告予定ですが、
白色申告と雑所得で申告の違いがいまいちわかりません。
毎年少しでも制作して販売していたら
白色申告になるのでしょうか?
開業して本格的にする予定はなく、
職に就いたらお小遣い稼ぎ程度で続けていきたいのですが
雑所得ではダメなのしょうか?
税理士の回答

増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
ハンドメイド販売の収入を確定申告する場合、「白色申告」と「雑所得」では扱いが異なります。白色申告は「事業所得」として扱われる場合に適用され、継続性・反復性があり、一定の規模で営利目的が明確な場合に該当します。一方、趣味や副業として不定期に行い、本格的な事業として運営する意図がない場合は、「雑所得」での申告が一般的です。
ご質問のケースでは、現在無職で本格的な事業計画がなく、将来的にもお小遣い稼ぎ程度で続ける意向があるため、「雑所得」として申告するのが適切と考えられます。雑所得であれば開業届を出す必要もなく、収入から必要経費を差し引いた純利益を申告します。迷いがある場合は税務署や税理士に確認すると安心です。
増井先生、ご回答ありがとうございます。
雑所得での申告にあたって、メリット・デメリットはありますでしょうか?
経費を割り出すために、帳簿付け等の手間は白色申告と変わりないという認識で間違いないでしょうか?
また、所得が少ないと税務調査が入りやすいと噂を聞いたのですが、
白色申告・雑所得での申告の仕方は影響しますでしょうか?
お忙しい中、何度も質問申し訳ありません。

増井誠剛
雑所得での申告には、以下のメリット・デメリットがあります。
メリット
・帳簿作成や開業届の提出が不要で、手続きが簡単。
・事業所得のように赤字が他の所得と相殺できないため、税務署からの注目度が相対的に低いとされる。
デメリット
・必要経費を証明するための領収書管理や計算は必要で、実質的な手間は白色申告と大差がない。
・赤字の場合でも、他の所得と相殺できないため税務上の柔軟性が低い。
帳簿付けに関しては、雑所得も経費を明確にするための記録が必要であり、白色申告と変わらない手間がかかるとの認識で問題ありません。
また、「所得が少ないと税務調査が入りやすい」という噂については、申告方法自体(白色申告・雑所得)が直接的な影響を及ぼすことはありません。重要なのは、収入や経費が適切に記録・申告されていることです。誤りや不自然な点がある場合に調査対象となりやすいため、正確な記録と申告を心がけましょう。
ご返信ありがとうございます。
白色申告と雑所得の違いがよくわかり大変助かりました。
重ね重ね申し訳ありません。
下記の質問についてお力添えいただけましたら幸いです。
・イベントで売り子さんに作品やお菓子をプレゼントした場合、帳簿上どのように記載すれば良いでしょうか?
・イベントの売上の記帳の仕方は、
細かく作品名・個数を全て記帳しなければいけなませんか?
【日付、イベント名、販売合計数、売上金額】のみでも可能でしょうか?
・イベントでの売上を預金に預けていなかったのですが、申告の際、不都合がありますでしょうか?
・車検代とタイヤ交換代を経費に含めたいのですが、
年2回のイベント時と月15日以下の使用率だと何割程で計上しても問題ないでしょうか?
どちらとも車両代の項目でよろしいでしょうか?
知識不足で大変申し訳ありません。
お許しいただける範囲でご教授いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

増井誠剛
①売り子さんへのプレゼントについて
作品やお菓子をプレゼントした場合は、帳簿上「接待交際費」や「販売促進費」として記載できます。ただし、プレゼントの目的や金額に応じて適切な科目を選びましょう。金額が高額の場合は記録を残すことが重要です。
②イベント売上の記帳方法
売上は【日付、イベント名、販売合計数、売上金額】の記載でも問題ありません。ただし、細かい作品名や個数を記録しておくと、在庫管理や売上分析に役立ちます。法的に義務付けられているわけではないため、管理しやすい方法を選んでください。
③売上を預金に預けていない場合
売上金を預金せず手元で管理していても、申告上の問題はありません。ただし、現金管理が不明瞭になると税務調査で指摘される可能性があるため、売上記録を正確に保管し、現金の流れがわかるようにしておくことが重要です。
④車検代とタイヤ交換代の経費計上について
年2回のイベント使用と月15日以下の使用頻度であれば、使用割合に応じて経費計上できます。例えば、総使用時間や走行距離に基づき30~50%程度を按分して経費に含めることが一般的です。「車両費」または「車両関連費」として計上してください。
不明点が解決できて大変助かりました。
お力添えくださり、誠にありがとうございました。

増井誠剛
お役立ちできて幸いです。
またご不明点ございましたらご連絡ください。
増井先生、こちらで直接お聞きしてしまい申し訳ありません。
ネット販売の売上が販売手数料と振込手数料を
差し引かれて翌月末に振り込まれる場合、
簡易帳簿では、"振込された日付け"で
2つ合わせて【支払手数料】として記帳すればよろしいでしょうか?
また、12月の売上は年をまたいでしまうのですが、
翌年の経費として処理すべきでしょうか?
12月末日で年内で処理してもよろしいのでしょうか?
もしよろしければご教授いただけますと幸いです。

増井誠剛
おはようございます。
12月の売上にかかる手数料の経費処理についてですが、基本的には「発生主義」に基づき、売上が発生した年で処理することが適切です。そのため、12月の売上にかかる販売手数料や振込手数料は、年内に発生した経費として12月末時点で計上する方法が一般的です。
ただし、簡易帳簿や現金主義の場合には、実際に振込が行われた翌年に処理することも認められます。どちらを選択する場合も、選択基準を明確にし、毎年継続して適用することが大切です。
本投稿は、2025年01月23日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。