給与以外の収入に係る確定申告について
サラリーマンです。給与以外に土地の貸付けの賃料が当期20万円発生しました。
ネットで調べてみると、給与以外の収入が20万円以下であれば確定申告が不要とよく書いてあるのをみますが、確定申告をしなくても大丈夫でしょうか。
給与は年末調整済。ローン控除や医療費控除等、確定申告をすると税額が還付になるようなものはございません。
お手数をおかけしますが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土谷秀昭
正しくは、所得が20万円以下の場合は所得税の申告は不要です。ただし、住民税の申告は必要です。
ちなみに、収入-経費=所得となります。
本投稿は、2025年01月23日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。