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専業主婦の合計所得が48万円を超えた場合の確定申告について

配偶者(私)給与所得0円 夫の給与800万円 配偶者控除で年末調整済

私に以下の取引があり収入(利益)がありました

①一般口座  譲渡益346,560 (約定金額406,000-取得価格59,000-手数料440)
②特定口座(源泉徴収あり)
       譲渡所得144,202(所得税 22,080 住民税 7,204)
③株式の配当 配当額156,800(所得税24,013 住民税 7,840)

①+②+③ 合計所得金額 647,562

確定申告 する しない を迷っています

① は基礎控除48万円以下なので申告しない
②③ は源泉徴収済 なので申告しないを選択し 確定申告しないとするか

①+②+③ で確定申告をし、源泉徴収の還付(46,093円)を受ける

①+②+③ を確定申告した場合
基礎控除48万円以上のため、配偶者控除から配偶者特別控除になるが
    夫の税金には影響なしと認識しています
夫の税金に影響がないということは、確定申告をして還付金を受け取る方が
    良い(節税になる)と思っているのですが
デメリットはありますか?
    48万円を超えた金額に対して所得税、住民税が発生し
    還付金より高い税金が発生など。

 わかりにくい説明で申し訳ございませんがアドバイス頂きたいです。

税理士の回答

専業主婦の方で、合計所得が48万円を超えた場合、確定申告が必要になる可能性があります。ご質問者様の場合、一般口座の譲渡益、特定口座の譲渡所得、株式の配当があり、合計所得は647,562円です。

確定申告をしない場合、一般口座の譲渡益は申告漏れとなり、特定口座と配当の源泉徴収された税金は還付されません。確定申告をすると、源泉徴収された税金が還付される可能性が高く、ご主人の税金への影響は軽微です。

48万円を超えた金額に対して所得税・住民税は発生しますが、還付金の方が大きくなる可能性が高いです。

ご質問者様の場合は確定申告をすることをおすすめします。

何度も同じような質問すみません
特定口座(源泉徴収あり)と配当金は 申告しない を選択できると思うのですが
申告しないを選択した場合、合計所得に含めなくて良いと認識しておりました。

今回の場合、申告しないを選択した場合 一般口座の譲渡益48万円以下のため
申告漏れにならないと思っていましたが、これは間違いですか?

ご認識のとおり、特定口座(源泉徴収あり)と配当金は申告しないことを選択できるため、それらを確定申告に含めない場合、合計所得にカウントする必要はありません。

つまり、「②特定口座(源泉徴収あり)と③配当金を申告しない」を選択した場合、課税所得は①一般口座の譲渡益346,560円のみとなります。

この場合のポイント
1. ①の一般口座の譲渡益346,560円は基礎控除48万円以下
- 課税所得がないため、確定申告は不要
- 申告漏れにはならない

2. ②③を申告しない場合、それらの所得は「なかったもの」として扱われる
- そのため、所得税・住民税の計算にも影響しない
- 夫の配偶者控除(または配偶者特別控除)にも影響しない

結論
✅ ②と③を申告しない選択をすれば、①のみの所得となり、確定申告不要(申告漏れではない)
✅ 夫の配偶者控除もそのまま適用
✅ 所得税・住民税・社会保険に影響なし
❌ ただし、源泉徴収された税金(46,093円)の還付は受けられない

どちらを選ぶべき?
1. 源泉徴収された税金の還付46,093円を受けたいなら→ 確定申告する
- ただし、住民税(約26,000円)が発生するため、還付額と比較検討→この点では確定申告がおすすめです。

2. 配偶者控除を維持して税負担ゼロにしたいなら → 申告しないを選択
- この場合、税務上の問題はありません。

本投稿は、2025年01月23日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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