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一時所得と雑所得について

例えばですが、一時所得が3万円、雑所得が100万円ある時、
一時所得には50万円の特別控除があるので
雑所得の100万だけ確定申告をする、であってますか?

税理士の回答

ありがとうございます。一時所得も書くのですか?

確定申告は、すべての所得をまとめて申告しますので、一時所得も記入する必要があります。

ありがとうございます。最寄りの税務署に問い合わせましたところ、一時所得については50万以下は書かなくて良いと言われました。どちらを採用するのがよいでしょう。

私見ですが、後々の税務署とのトラブル回避のために記載された方がいいと思います。


ありがとうございます。そうしますと何とかカードなどの細かいポイントとかも一時所得になるとおもうのですがかなり大変では無いですか?

何とかカード等については、ポイントをもらった時ではなく、実際に使った時に税金がかかります。
ポイントはほとんどの場合「一時所得」ですが、仕事で獲得したポイントは「事業所得」、何かを行った対価として獲得したポイントは「雑所得」です。
最近は、ポイ活をされている方が多いですから、こまめに記帳等することをお勧めします。

たとえばAmazonで買い物をして付与されたポイントで値引きしたものについても一時所得なんですか?

【結論】値引きされたものとして取扱うため、一時所得にはなりません。
【理由】一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

ありがとうございます。クレカ決済に応じてついたポイントで、クレカ支払い金額を値引きしたり、コンビニなどで値引きしたりも、一時所得にはなりませんか?

スマホ決済やクレジットカードを利用したことで付与されるポイントは、その会社からの贈与(プレゼント)にあたるので、一時所得になります。

複雑なので整理しますと
ポイントを付与してくれた企業で買い物をし、ポイントを使えば値引きとして考え、一時所得にはならない。
それ以外は、一時所得になる。
私見ですが、ポイント50万円貯めて使う方はごく僅かではないでしょうか。

ありがとうございます。線引きが難しいですが50万は全然いかないのですが、もし10万の一時所得を書くなら
確定申告書B様式第一表
の金額等 一時 に例)10万
所得金額などの総合譲渡・一時に0

総合課税の一時所得に関する事項
の一時に
収入金額 0
必要経費 0
差引き金額 0
で課税なしですか?

あとは50万に満たなくても所得の内訳欄に金額を書きますか?

まず、確定申告書B様式第二表の「○ 総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項」の所得の種類に「一時」、収入金額に「100,000」、必要経費がなければ「空欄」、差引金額に「100,000」と記載し、続けて第一表の「サ」に「0」と記載すればいいです。

ありがとうございます。
所得の内訳欄には課税されなくても、金額と会社名は書きますか?

後日のために、記載してください。
後、提出された確定申告書の控えは必ずご自身で保管しておいてください。

逆に記載しなくても問題ないです?
50万以下なのに書くのは逆に怪しい気がしますね

コンビニなどでためたポンタポイントを
hotpepper beautyで美容院代の値引きで利用した場合など
そういったポイントが一時所得にあたるかわからなくて逆に指摘されそうな気がしてて。

問題はありませんが、来年以降の備忘記録のために記載することをお勧めします。

コンビニなどでためたポンタポイントを
hotpepper beautyで美容院代の値引きで利用した場合など
そういったポイントが一時所得にあたるかわからなくて記載したら逆に指摘されそうな気がしてて。
備忘は会計ソフトにとってあるので問題ないって思ってます。

ご質問の場合は、一時所得の対象となると考えられます。でも、年間50万までいかないのであれば、特に問題ないと思います。

ありがとうございます。ポイントの場合は
ポイント還元
って書けばよいのですかね?

本投稿は、2025年01月24日 09時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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