確定申告定額減税欄について
妻は、年末調整できておらず、確定申告して還付になります
妻は、夫の扶養に入っています
夫の年末調整で妻分も定額減税控除対象に含めています
妻が確定申告するさい、定額減税欄は、妻本人1で3万と記入しますか?
ここ記入すれば、夫からと妻本人からと二重で定額減税を受けることになるのでは?
税理士の回答

夫の扶養に入っています、なら所得税が発生しないのではないでしょか?
本投稿は、2025年01月25日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。