「家内労働者等の必要経費の特例」について
私の組織では、大学生に在宅で働いてもらい(ほぼフルリモート)、その労働対価として謝金を支払っています。給与所得ではなく、謝金の場合は「雑収入」となるはずなので、その「雑収入」に「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されるかどうか、ご相談したいです。
税理士の回答

人的役務の提供の対価としての支払いならば、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。
売れた商品の数に比例して報酬を支払うのは、人的役務の提供の対価とはいえませんから、謝金の内容によるかと思います。
なお、この特例は給与所得の給与所得控除と雑所得等の必要経費と合わせて55万円を認めるものであり、給与収入が55万円以上ある者には、無関係であることをご留意ください。
本投稿は、2025年01月28日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。