令和4年分以後の業務に係る雑所得 「現金預金取引等書類」とは具体的に何?
以下とのことですが、「現金預金取引等書類」とは具体的に何を用意すれば良いのでしょうか?当方は青色申告者です。
令和4年分以後の所得税において、業務に係る雑所得を有する場合で、その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。
(注)「現金預金取引等書類」とは、居住者等が上記の業務に関して作成し、または受領した請求書、領収書その他これらに類する書類(自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものは、その写しを含みます。)のうち、現金の収受もしくは払出しまたは預貯金の預入もしくは引出しに際して作成されたものをいいます。
税理士の回答
具体的には下記のようなものが該当すると考えられます。
・収入を得るために発行した請求書の控え
・収入を得るために発行した領収書の控え
・経費になるものを購入した時に受け取った請求書
・経費になるものを購入した時に受け取った領収書
・業務に使用している預金通帳
などなどです。
「総勘定元帳 現金」のようなものは作成しなくても良いという理解で良いでしょうか?領収書、請求書を保存しておけば良いというだけで。
業務にかかる雑所得として申告する場合、「総勘定元帳 現金」などは作成しなくても問題ありません。
ただ、上記の収入を事業所得として青色申告する場合には、総勘定元帳を作成する旨の届出をしていれば、「総勘定元帳 現金」は作成する必要があります。
ありがとうございます。
また、「その年の前々年分の業務に係る」ということですが判定は一年毎でしょうか?例えば令和5年分申告にあたっては令和3年分が対象で該当してても、令和4年分が300万円超なかった場合は令和6年分では該当しないという理解で良いでしょうか?
国税庁の文章を読む限り、一年毎の判定にじなると思われます。
ただ、個人的には毎年きちんと保管しておくことをおすすめします。
そのほうが安全だからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm
本投稿は、2025年01月31日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。