過去に得ていたTIKTOKの投げ銭について
一昨年からTIKTOKライブ配信の投げ銭を得ています。
一昨年は額が小さい事もあって換金引き出しはしませんでした。
去年分は確定申告に必要な金額になったのですが、その場合はどの様に計上するのが良いのでしょうか?
換金して振り込まれた時点で収入となるのか?投げ銭を享受した時点で収入となるのか?
また、換金せずにTIKTOKアプリ内で全てコインとして消費する場合でも収入とみなされるのでしょうか?
昨年一年分の換金だけにすれば その額だけを申告で良いのでしょうか?
実際には投げ銭を得た日付けが不透明でドルレートも変動があったので計算もままならない感じです。
税理士の回答

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、TikTokライブの投げ銭収益は「発生主義」で考えるのが原則です。つまり、投げ銭を得た時点で収入が発生したとみなされます。ただし、換金せずにアプリ内でコインとして消費した場合も「経済的利益」があるため、基本的には課税対象となります。実務上は換金時の金額を基準にする方法も考えられますが、税務上は原則として投げ銭発生時点の金額を収入として計上すべきです。ドルレートの変動や日付の不透明さがあるものの、年間の合計換金額のみを申告するのはリスクがあります。収入認識のズレが税務調査で指摘される可能性があるため、過去分も含めて正確な収益認識を整理されることをおすすめいたします。
本投稿は、2025年02月01日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。