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単身赴任時の住宅ローン減税について

お世話になります。
当方、会社勤めをしている者です。
下記の場合に関して、今年度の確定申告時の必要書類や留意事項がありましたら、
ご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
【経緯】
2024年2月 中古マンションを東京都にて購入(ペアローン)
2024年3月 単身赴任のため住民票を都外にうつした(東京都の旧居→現在の居住地)
2024年10月 購入した中古マンションの引き渡し
現在:月に2〜3回、東京都の自宅に戻っている
2026年3月 単身赴任の任期終了につき、東京都の自宅に住民票をうつす予定

税理士の回答

ご質問者さまへの回答は以下のとおりになります。

1. 居住の用に供する要件と特例の適用
住宅ローン控除の基本要件は、住宅取得後6か月以内にその住宅を「居住の用に供する」ことですが、単身赴任等の事情により本人が実際に住むことができない場合でも、転勤等による非居住の旨の届出を添付することで、実質的に控除適用が認められます。

2. 単身赴任期間中の状況の明確化
今回の場合、2024年3月以降は住民票が都外にあるため、税務署へは単身赴任による一時的な非居住である旨を明確に説明する必要があります。たとえば、勤務先からの転任命令の写しや、転勤に伴う事情説明書を添付することで、後日住民票を自宅に戻す予定(2026年3月)であることとあわせ、将来的な再居住の意向があることを示してください。

3. 控除適用期間と再適用手続きの確認
住宅ローン控除の控除期間は延長されないため、単身赴任期間中に控除が認められない場合、後日の住民票戻し時に再適用の手続きが必要となるケースもあります。実際の居住状況の変化に応じ、国税庁の最新の指導や手続きについて確認することが大切です。

4. 期限内の提出
初年度の住宅ローン控除の適用は、年末調整ではなく確定申告で行う必要があります。必要書類を確実にそろえ、期限内に正確な申告を行うよう注意してください。

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm

早々にご回答いただき、誠にありがとうありがとうございます。上記回答を参考に確定申告の準備を進めようとおもいます。

本投稿は、2025年02月01日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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