山林所得は、登記変更日か口座入金日どちらでしょうか?
例えば市に山林の土地を譲渡し、
2024年12月10日に登記変更され、
2025年1月10日に山林所得が口座へ入金された場合
登記変更されたのが2024年なので、2025年の3月締切の確定申告で申告するのか
口座へ入金された2025年なので、2026年の3月締切の確定申告で申告するのか
どちらなのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
山林所得の譲渡所得は、所有権移転日(登記日)または契約上の引渡し日が基準となります。今回のケースでは2024年12月10日に登記変更されているため、2024年分の所得として2025年3月15日までに確定申告を行います。入金日(2025年1月10日)は関係ありません。契約内容に特別な定めがない限り、原則として所有権移転日を基準に判断します。山林の譲渡所得は長期譲渡所得となる場合が多く、5分5乗方式(5年間で分割して税負担を軽減する制度)が適用できるかも確認するとよいでしょう。
本投稿は、2025年02月01日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。