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売却後の確定申告について

①5年前に父から相続したマンション(店舗物件の1室を賃貸中)を売却する予定です。
査定して頂いたところ、3000万円になりました。
購入額は4000万円ほどと親族から聞いておりますが、購入したのが30年前で、契約書類や購入時の図面等一切手元にございません。
過去に父が確定申告した書類は一部あります。
確定申告はどのようにすれば宜しいでしょうか?

②売却金額は兄弟と折半するつもりですが、税金はその折半にした金額に対しての支払い義務になるか、売却額そのままに対して税金を支払わなければならないか教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

⓵非常にお気の毒ですが、購入時の契約書等の証憑がないと、取得費は売却金額×5%のみなし取得費となります。確定申告は売却した翌年の2/16~3/15までの間に行う必要があります。

⓶相続されたマンションはご兄弟で1/2ずつの共有とされたのでしょうか?
そうであれば売却金額-みなし取得費-売却費用(仲介手数料など)の1/2をそれぞれで申告して税金を納めることになります。
相続されたのがご相談者様一人で現在のマンションの所有者がご相談者様だけであれば、売却後に半分をご兄弟に渡すと、ご兄弟への贈与となり、ご兄弟の方に贈与税の納税義務が生じますのでご注意ください。

早速のご回答ありがとうございます。
①は自分なりに多少調べていたので、やはりそうですか・・・。

②について、後者の私ひとりが相続人で名義人になります。
兄弟が贈与税の支払い義務がある事は存じておりますが、私は1/2の額
(3000万円で売却した場合1500万円)が申告額になりますか?

お手数ですが宜しくお願い致します。

現在の所有者がご相談者様のみであれば、1/2ではなく全額(3000万円で売却した場合、3000万円-150万円-売却費用)が課税所得となり申告の対象となります。

本投稿は、2018年03月26日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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