年金受給者の確定申告について
確定申告で質問があります。
年金受給者ですが、一昨年までは、年金の収入金額が400万円以下だったので、確定申告不要制度によって確定申告をしていませんでした。しかし、昨年、不動産を売買して20万円以上の譲渡所得が発生したので、確定申告が必要になると考えています。不動産を売買した分の確定申告は、分離課税でしか申告できないとのことから、てっきり確定申告書を2セット(不動産売却分と年金分、分離して申告する)を作成しなければいけないと解釈していたのですが、インターネットの確定申告書等作成コーナーで申告書を作成したところ、1セットで間に合うように確定申告書が出来上がってしまったのですが、1セットの確定申告書の提出で問題ないでしょうか。
何卒、ご指導頂きますようよろしくお願いします。
税理士の回答

1セットの申告書で問題ありません。
分離課税の譲渡所得がある場合には、通常の確定申告書である第1表及び第2表に加え第3表が必要となり、この第3表に譲渡所得を記載することになっています。したがって、所得の種類ごとに申告書のセット作成が必要になるわけではありません。
早速ご返事頂きまして、ありがとうございました。大変、参考になりました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2025年02月05日 12時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。