折半購入の場合の領収書宛名
業務委託で使用するパソコンを購入することになりました。半額は委託元の会社が負担してくれることになり、領収書の提出を求められました。
先方は、会社名で領収書を発行するように要求してきましたが、その場合手元に領収書が残らない上に、コピーを取ったところで半額自己負担した証拠とはなり得ません。
確定申告の知識も殆どなく、こういった場合の正しい対処に悩んでいます。
このようなケースの場合、領収書の宛名や確定申告時にどうするべきなんでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
ご相談いただいた件ですが、パソコンを購入した際にお店から受け取った領収書(コピー)とご相談者様が委託元に発行した領収書の控えをもって、パソコン代を半額負担した証拠になると思います。

税務では実態を重視しますので、領収書の宛名がたとえ委託元になっていたとしても詳細を記しておけば問題ございません。実務上よくあることです。
買った金額を(借方)備品消耗品 10 (貸方)預金 10 とし、委託元からもらった分は(借方)預金 5 (貸方)雑収入 5 としておけば買ったもののうち半分を負担してもらったことがよく分かります。損益計算書上も費用10から収益5を引いた5が費用となっておりますので、実態とも合うのでこの処理でよろしいかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
とても判りやすい解説、本当にありがとうございました。不安に思っていた点が解決しました。感謝しております。
本投稿は、2018年03月26日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。