[確定申告]雑所得について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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雑所得について

専業主婦です。
昨年、年金払積立傷害保険が入りました。
所得は収入から経費をひいて約70万ほどです。
源泉徴収されてるので、確定申告したら税金が戻ると言われたのですが、しないと罰則とかあるのでしょうか。
ご教授お願いいたします。

税理士の回答

確定申告したら税金が戻るというのは、還付申告によって払いすぎている税金の還付が受けられるという意味です。この場合の還付申告は義務ではありませんので、申告しないことで罰則等はありません。還付を受ける権利を放棄するということになるかと思います。

早い回答とても助かります!
やらなくてもいいけど、税金が戻るのであればやった方がいいのですよね?
ありがとうございました。

ありがとうございました!
ひとつ気がかりなのが、夫が私を扶養につけて年末調整しているのですが、扶養から抜いて確定申告しなければならないのでしょうか。
私が還付申告しなければそのまま扶養についたままでよいのか。
何度も聞いてしまい申し訳こまざいません。
再度ご教授お願いします。

 あなたの所得の合計が70万円を前提とすると48万円を超えていますので、あなたが確定申告するか否かに関わらず、あなたは夫の控除対象配偶者には該当しません。
 そうすると、夫は48万円の配偶者控除の適用はできませんが、夫の所得が900万円以下であれば配偶者特別控除38万円の適用が可能です。

控除額はかわらないということで理解あってますでしょうか。
私が扶養から抜けるとなると、今回は低額減税?の絡みがあるので、やはり夫も確定申告しなければなりませんよね。解釈が間違っていたらすみません。

 夫の所得が900万円以下であれば、配偶者控除の額も配偶者特別控除の額も38万円で変わりません。先ほど配偶者控除額を48万円と回答してしまいましたが、38万円が正しいです。訂正いたします。
 夫の配偶者にかかる控除額は38万円と変らないのですが、同一生計配偶者ではなくなり定額減税に影響があるので確定申告が必要かと思います。

わかりました!
丁寧で素人にもわかりやすく理解できました。
度重なる質問にも対応していただき感謝いたします。ありがとうございました!

本投稿は、2025年02月08日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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