大学生が雇用契約・業務委託契約を掛け持ちする場合の確定申告について
22歳大学生です。
雇用契約(アルバイト)と業務委託契約を掛け持ちしています。
2024年に受け取った金額は
雇用契約→50万円
業務委託契約→45万円
なのですが、
これはいわゆる103万円の壁である、給与所得控除55万円・基礎控除48万円に照らせば、確定申告は不要となりますでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
給与所得103万円の壁とは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額103万円までの給与所得であれば所得税は課税されないというものです。
質問者様の場合には、
給与所得0(50万円ー55万円=0)
雑所得45万円
合計45万円の所得となりますので、基礎控除48万円以下なので申告は不要かと思われます。
ありがとうございます!!
以前別の記事で、
アルバイトにおける給与所得がある場合、業務委託契約で20万円以上の所得があると確定申告が必要であるというのを見たことがあるのですが、業務委託は48万円以内に収めれば問題ないということでしょうか?
その年の所得が基礎控除以下(48万円以下)であれば確定申告は不要かと思われます。
ただし、一般的な会社員は通常の給与のみで基礎控除を超える所得がありますので、そのような場合に20万円以上の副業所得があれば確定申告が必要となりますのでご注意ください。
本投稿は、2025年02月09日 04時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。