青色専従者について
数年前から旦那は開業届を出し、生業をしています。
妻は今年の3月15日までに青色専従者の申請を出し今年の3月から青色専従者として働く場合、次の確定申告ではその年分全ての月の給料を参入できるのでしょうか?
ご教授いただきたく思います。
税理士の回答

竹中公剛
妻は今年の3月15日までに青色専従者の申請を出し今年の3月から青色専従者として働く場合、次の確定申告ではその年分全ての月の給料を参入できるのでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記よりできると考える。
本投稿は、2025年02月09日 07時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。