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弥生会計の青色申告オンラインで確定申告の処理をしています。

課税事業主を選択し、輸出売上があります。課税仕入で仕訳した全額が消費税還付の対象となっています。仕入したものの一部しか売れていないのですが、全額受けてもいいのでしょうか。輸出許可証や仕入れのインボイスはあります。
また、期末処理で棚卸資産を計上しているのですが、その分の消費税還付を今回受けずに来期に売れた場合に還付を受けるということを行ったりするのでしょうか。もし行うのであれば仕訳はどのようなものになりますでしょうか。
ご多用のところ、誠に恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

消費税は、所得税の損益計算とは異なり、取引ベースで計算します。したがって、仕入れた物が期末までに売れなくても、仕入れた時点で仕入税額税額の対象となります。棚卸資産を調整して、来期の売れた時点で仕入税額控除の対象とするのではありません。

お忙しい中、非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
追加で1点ご質問させてください。
私の現在の解釈は、確定申告の所得税と消費税の計算は分けて考えると思っています。
昨年は輸出売上のみだったのですが、今年は国内販売も考えておりまして、その場合、消費税の計算は、仕入れた時点の年で仕入税額控除が適用できるかどうかで消費税が還付され、売れた時点の年で、輸出売上であれば消費税の支払いはなく、課税売上であればその分の消費税を積み上げて、確定申告の時に消費税を納めるようなイメージであってますでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。

「取引ベース」ということはそういう考え方です。

本投稿は、2025年02月09日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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