譲渡所得の確定申告について(取得費不明の建物の件)
相続した土地建物を売却し、確定申告の作成を進めております。今回は取得費についてのご相談です。昭和52年に新築で土地建物購入し、契約書も残っており金額等は判明しております。その後平成元年に同敷地内に2階建て建物を増築したのですが、その増築分の契約書が残されておらず購入代金が分からない状況です。登記簿謄本と確認通知書(契約印あり)が残されており、購入日や面積等の詳細は分かります。国税庁が出している『建物の標準的な建築価格表』をもとに金額を出して良いのか、それとも、そもそも売買契約書がないので申告できないのか、ご相談です。
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、増築部分の取得費を計算する際、『建物の標準的な建築価格表』を用いることは可能 です。
取得費の算定において、契約書などの客観的な証拠がない場合でも、合理的な方法で算出できるのであれば、税務上認められる可能性があります。登記簿謄本や確認通知書に記載された面積や建築年を基に、当時の建築価格表を参照し、増築分の取得費を算出するのが適切な方法といえます。
また、当時の建築価格が分からない場合、増築時の工事業者や金融機関の記録が残っていないか 確認するのも有効です。仮に取得費を計上しない場合、概算取得費(譲渡価格の5%)で計算することになり、譲渡所得が増えるため、できるだけ合理的に取得費を算出することをおすすめします。
ご丁寧にご返答いただきありがとうございました。
実はすでに昭和52年築の土地と建物の取得費のみを計上し、確定申告を済ませてしまいました。
まさか当時の価格表で算定できるとは思わず、最後の詰めが甘かったようです。
この度はご助言大変助かりました。勉強になりました。
本投稿は、2025年02月10日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。