トレーディングカードの確定申告について
現在ら確定申告を作っており、困っています。
本来は税理士様に直接依頼が妥当とは思っていますが、こちらでお答えが見つかればありがたいと思い相談させていただきます。
当方、会社員です。確定申告も会社がしております。今回、趣味で集めていたトレーディングカードゲームを子どもの費用が必要になり、辞めることにしました。趣味でありましたので、各1種類のカードばかりですが、合計150枚ほどありました。
当方、田舎に住んでおり、買取のお店が近くにないため、仕方なくメルカリやスニーカーダンクと言うサイトにて出品いたしました。最初は、一括で出品しましたが、なかなか買い手があらわれず、1枚ずつだしました。9月〜2月の半年間で全て買取されました。今は出品もしておりません。
買取合計金額が約250万円になりましたが、30万を超えたカードは1枚だけでした。ただ、これらのカードは、最近では有名になったオンラインオリパガチャで獲得したもので、欲しいカードを当てるために倍以上課金しております。
ここだけ見ると250万の利益ですが、オンラインガチャで600万ほど払っており、貯金を崩したりして、大変後悔もしております。
そこで、ご質問です。
❶趣味の場合、確定申告は、30万以上のものだけすれば良いのでしょうか?それとも、250万全て申告でしょうか?その場合、マイナス分は考慮されないのでしょうか?例えば、使用したクレジットの明細を準備すればよいなど。
❷自分では趣味であると思っていても、税務署の判断で転売などとなり雑所得となり後日調査されるということはあるのでしょうか?
ご教示いただきたくお願いいたします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言いますと、今回の取引が「趣味の範囲」か「事業・営利目的」かによって、確定申告の取り扱いが変わります。
① 確定申告の必要性
まず、趣味の売却(生活用動産の譲渡)の場合、30万円以下の品は非課税です。ただし、30万円を超えるカードが1枚あるため、その分は申告が必要になります。一方で、メルカリ等での売上が継続的・反復的に行われていると判断されると、雑所得(または事業所得)となり、250万円全額が申告対象になる可能性があります。オンラインガチャでの購入費用(600万円)は、単なる個人の支出として扱われ、控除の対象になりません。クレジット明細を提出しても、経費として認められるのは「収入を得るために直接必要な支出」のみなので、基本的には差し引けないと考えるのが妥当です。
② 転売扱いのリスク
売却期間が半年間と短期間であり、すでに出品をやめている点から、一般的には「事業」とは見なされにくいです。ただし、取引の規模が大きく、利益を得る目的と疑われると、税務署から調査を受ける可能性はゼロではありません。念のため、購入履歴や売却履歴を整理し、「趣味の処分である」ことを証明できるようにしておくと安心です。
わかりやすく、素晴らしい回答ありがとうございます。30万円以上は行う予定でしたが、申告なので、取引の判断は、こちらで良いのでしょうか?税務署に電話して確認した方が良いのでしょうか?
追加徴収や疑われるのは嫌なので、全て申告した方が身のためでしょうか?
先生であればどうされますか?ご教授いただきたいです。

三嶋政美
税務署に確認するのが最も確実です。
申告は自己判断で行えますが、万が一、税務署の見解とズレがあると、後から追加徴収や指摘を受けるリスクがあります。特に、30万円以下の取引をどう扱うか不安があるなら、事前に相談しておいた方が安心です。疑われるのが嫌であれば、全て申告するのが無難ですが、余計な税負担が発生する可能性もあるため、税務署の判断を仰ぐのが賢明でしょう。私なら、まず税務署に確認します。
ありがとうございます。
早速、税務署に確認したいと思います。
丁寧で貴重なご意見ありがとうございました。
本投稿は、2025年02月10日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。