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特定口座 源泉徴収ありの確定申告について

特定口座の源泉徴収ありを開設しています。
少額の利益の場合、20%の税金を確定申告で取り戻すことはできますか?
色々と検索しましたが、両方の意見があり専門家のご意見をお聞かせください。

10年ほど売買をしておらず、源泉徴収なしだったのですが、ある1つの株が扶養を外れるくらい値上がりしており源泉徴収ありに変更させました。
しかし、その株を売らない場合は、年間20万円以下の取引しかしません。

宜しくお願いいたします。

税理士の回答

特定口座の源泉徴収ありの口座を開設している場合、利益の額が20万円以下であっても確定申告を行い、源泉所得税の還付を受けることはできません。

株式譲渡益に対する源泉税を取り戻せるかどうかは、ご質問者様の所得状況によります。
ご質問者様が無職でその他の所得がない場合を例にしますと
所得税の基礎控除と言うものが38万円ありますので、株の利益が38万円以下であれば、源泉税(15.315%)を全額取り戻すことが出来ます。また住民税の基礎控除は33万円となっておりますので、住民税を全額取り戻すには株の利益が33万円以下である必要がございます。
以上より株所源泉税(所得税等15.315%と住民税5%)を双方全額取り戻すにはこの場合、株式譲渡益が33万円以下である必要がございます。

(追記します)

給与所得者で確定申告をしなくてもよい場合に、1か所から給与の支払を受けている人で、「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額」が20万円以下の人という規定があります。
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」に特定口座(源泉徴収あり)での株式等の譲渡所得は含まれません。

特定口座内でいったん源泉徴収された所得税を、この少額規定を適用し、取り戻すことはできません。
特定口座(源泉徴収なし)であれば、少額規定を適用し、少額の利益の確定申告を行わない、といった選択は可能です。

他に収入はありません。
他のサイトで検索した時も、両方の意見があり
今回も、両方のご意見をいただきましたが、確定申告する際には、どちらが通るのか迷っています。

給与所得ありを前提に回答していますが、所得状況を確認させてください。

ご相談者様は、特定口座での株式等の譲渡所得以外にどういった所得がございますか?

お返事ありがとうございます。
専業主婦で、収入はありません。
株も10年以上、売買をせずに保有しているだけとなっています。
宜しくお願いします。

上記の回答を訂正いたします。

その年に株式等の譲渡所得以外の所得がない場合、所得税については譲渡所得が38万円以下であれば、期限内に確定申告することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。

皆さま、ありがとうございました。
こちらの説明不足により惑わせてしまい、申し訳ありませんでした。

本投稿は、2018年03月28日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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