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ふるさと納税ワンストップ申請数年後の確定申告(還付申請)は可能か

2023年にふるさと納税でワンストップ申告しました。2023年の所得税の確定申告はしていません。同じ2023年に株の配当金を受け取っており、源泉徴収されています。配当金の額が大きかったため、2023年の配当金を総合課税にして還付を受けたいのですが、2023年の確定申告(還付申告又は修正申告)は可能ですか。所得税率は10%になります。

税理士の回答

結論から申し上げますと、2023年の配当金を総合課税で申告し、還付を受けることは可能です。ただし、ふるさと納税のワンストップ特例を利用している場合、確定申告を行うとワンストップ特例が無効になり、寄付金控除を確定申告で再適用する必要があります。

手続きとしては、**還付申告(期限は5年間)**を行い、総合課税を選択して配当控除を適用する形になります。この場合、配当所得に対する所得税率10%に対し、配当控除10%が適用されるため、ほぼ全額が還付される可能性があります。

ただし、ワンストップ特例で適用された住民税控除も無効になるため、確定申告で再計算し、寄付金控除を忘れずに申告することが重要です。還付額がふるさと納税の影響を上回るなら、申告を検討する価値があります。

本投稿は、2025年02月11日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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