事業所得と雑所得(家内労働者)の両方の所得がある場合の確定申告
事業所得(青色申告)と雑所得(家内労働者等の経費特例)の両方の所得がある場合、
確定申告の際、どのように計算すればよいでしょう?
例:事業所得300万(経費100万、青色申告65万) 雑所得100万(経費なし)
計算方法①
事業所得300万-経費-青色申告控除=事業所得金額135万
雑取得100万-55万(経費特例)=雑所得金額45万
計算方法②
事業所得300万-青色申告控除=事業所得金額235万
雑取得100万-55万(経費特例)=雑所得金額45万
計算方法③
上記以外
税理士の回答

土師弘之
事業所得および雑所得の実際にかかった経費の合計額が55万円未満のときは、「家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額」と同じ考え方で必要経費が合計で55万円まで認められることになっています。
つまり、実額の経費は計上できないことになりますので、「計算方法②」が正しいこととなります。
したがって、事業所得の経費が100万円あるのであれば、「家内労働者等の必要経費の特例」は適用しない方が有利になるということになります。
本投稿は、2025年02月11日 23時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。