特定口座でのキャピタルゲインの還付申請
昨年12月、日本の非居住者である時に、日本の証券会社を通してETFを売却しました。日本の証券会社へは非居住者となる旨、連絡していたのですが、特定口座の解除手続きが完了できておらず、非居住者であるにも関わらず、納税されてしまいました。
オンラインで確定申告(還付申請)しようとすると、特定口座取引報告書が必要となるのですが、証券会社からは受け取っていません。約定日は12月なのですが、年末年始の影響で、受渡日が日本への移住後の1月となっており、証券会社としては特定口座取引報告書を受渡日ベースで作成しているとのことでした。
納税義務の有無は、約定日ベースで決まる認識なのですが、この場合、オンライン確定申告の一般口座欄から、約定日ベースで還付申請すると良いでしょうか?
他にも気をつけるべきポイントがあれば、ご教示いただけると幸いです。
税理士の回答

増井誠剛
結論から申し上げますと、オンライン確定申告の一般口座欄から約定日ベースで還付申請するのが適切です。
納税義務の判断基準
→ 譲渡所得の納税義務は約定日ベースで決まるため、非居住者である昨年12月時点の取引であれば、日本に納税義務はありません。
特定口座取引報告書がない場合
→ 証券会社が受渡日ベースで報告しているため、特定口座取引報告書は受け取れず、還付申請時には一般口座欄から申告するしかありません。
還付申請の際の注意点
→ 取引明細(売却日時・金額・源泉徴収額)を証拠として準備し、添付書類として提出。
→ 申告書の備考欄に「非居住者として約定日ベースで計算し、還付申請」と記載するとスムーズ。
証券会社への特定口座解除手続きの徹底も、今後の対策として重要です。
本投稿は、2025年02月12日 12時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。