「納期限(12/25)の固定資産税、1/5納付となった時の租税公課の経費計上日」
過去の確定申告を確認していて、
12月に費用計上していましたが、
支払いが納期限の翌年となっていることに気付きました。
(1)1/5に、経費計上となるので、修正が必要
(2)年度を跨っているので、12/25に未払い金計上して、12/末 経費計上可能→修正申告は必要無い
よろしくお願いします。
税理士の回答

三嶋政美
結論から言うと、未払金として計上できるかどうかがポイントになります。
(1) 1/5の支払い時に経費計上すべき
→ これは現金主義の場合ですね。もし発生主義(通常の確定申告は発生主義が原則)で処理しているなら、支払日ではなく「費用が発生した日」で計上すべきです。そのため、1/5の支払い時に経費計上するのは誤りになります。
(2) 12/25に未払金を計上し、12月末に経費計上すれば修正申告は不要
→ これは正しい考え方です。発生主義では、費用が発生したタイミングで「未払金」として計上し、翌年の支払い時に「未払金を減らす」処理をすれば問題ありません。
つまり、すでに12月に経費計上しているのであれば、「未払金」の処理を追加するだけでOK。修正申告は不要です。
三嶋先生
回答ありがとうございます
未払い処理とする場合、簡易簿記では、
帳簿に 12/25未払い 1/5支払いのような記帳をするだけで、良いのでしょうか?
質問時の情報が不足していましたが、
一期から3期分までは、支払った日で
計上していますが、
この場合には、4期分の未払い計上処理は認められるのでしょうか?
認められ無い場合は、1/5支払った日で
計上。修正申告が必要ということになりますか?
お手数をおかけしますが、よろしくご教示お願いします。

三嶋政美
結論から申し上げますと、簡易簿記においても、未払い計上をする場合は「12/25 未払計上 → 1/5 支払時に消込」の形で記帳すれば問題ありません。
ただし、過去3期分を「支払日基準」で処理していた場合、4期目のみ「未払い計上」に変更することは継続性の観点から問題視される可能性があります。税務上の認識として、処理方法は一貫性が求められるため、4期目で未払い計上を行うと、過去の処理とのズレが発生し、税務リスクが生じます。
認められない場合は、1/5の支払日で計上し、必要に応じて修正申告を検討する形になります。
三嶋先生
再度の回答ありがとうございました。
いかに、正しく認識していなかったことを、遅ればせながら、理解しました。
今後は、現金主義で、各期の納期限までに、納税を済ませるようにします
ご多忙のところ、ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年02月12日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。