雑所得
過去5ヵ年に渡り海外の友人にお金を貸していましたが、今般返してもらうこととなりましたが、とても高額が振り込まれる予定です。必要以上に振り込まれた分については送金し返すつもりです。所得額の計算は過去に送金した金額と送金し返す金額を控除してもよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
海外の友人への貸付金の返済についてですね。高額な資金が振り込まれるとのこと、詳細を確認しながら、所得額の計算についてご説明します。
1. 元本の返済について
まず、過去に貸し付けた元本が返済される分については、原則として所得として課税されることはありません。これは、単なる貸付金の回収であり、新たな経済的利益の発生とはみなされないためです。
2. 必要以上に振り込まれた金額について
必要以上に振り込まれた金額を友人に送金し返す場合、その送金し返す金額は、所得の計算上、考慮する必要はありません。なぜなら、それはあなたの経済的利益とはならないからです。
3. 利息について
貸付に際して利息の取り決めがあった場合、受け取る利息は雑所得として課税対象となります。利息の額は、受け取った金額から、源泉徴収された所得税額を差し引いた金額となります。
4. 為替差益について
返済時の為替レートが、貸付時と異なる場合、為替差益が発生する可能性があります。為替差益は、原則として雑所得として課税対象となります。
5. 所得額の計算
以上の点を踏まえて、所得額の計算は以下のようになります。
雑所得 = 利息 + 為替差益
6. 注意点
証拠書類の保管
貸付契約書、送金記録、為替レートの記録など、取引を証明する書類を保管しておきましょう。
余計に振り込まれた額は数十億円に上ります。返還する金額を控除しないと手元に残る金額から税金を払えません。
必要以上に振り込まれた金額は所得金額から控除しても良いという事でしょうか?
本投稿は、2025年02月12日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。