ギャンブルの住民税申告
大学生で親の扶養に入ってます。去年のギャンブルの払い戻し金が13万円ほどあります。確定申告は不要ですが、住民税の申告が要るみたいです。この場合、住民税1.所得金額の欄の一時所得の項目の収入金額には13万と書いて提出しなければいけないのでしょうか?
それともその欄は0円でしょうか?つまり、一時所得の計算式の50万引いて、÷2したらわたしの一時所得は0になるのです。(13万円ですから)
バイトなどはしていません。つまり収入と言えるはこのギャンブルだけです。
税理士の回答

石割由紀人
大学生で親の扶養に入っているとのこと、ギャンブルの払戻金13万円の住民税申告についてですね。
一時所得の計算式は (収入金額 - 支出金額 - 特別控除額) × 1/2 です。払戻金が13万円の場合、特別控除50万円を引くと一時所得は0円になります。
住民税申告書の一時所得欄には0円と記載します。ただし、他に収入がないか確認してください。もし他に収入があれば、それも合わせて申告が必要です。
住民税の申告期限は通常、確定申告と同じです。申告方法はお住まいの市区町村のウェブサイトで確認するか、税務署に問い合わせてください。
ギャンブル所得は一時所得として課税対象です。一時所得には特別控除があります。確定申告や住民税申告で正しく申告しましょう。
本投稿は、2025年02月14日 01時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。