定額減税 大学生が主人の扶養の場合の確定申告44番の金額
至急2点教えてください。①大学生娘は主人の扶養に入っていて主人で定額減税を受けてます。バイトから引かれてる所得税を還付してもらいたいのですが、その場合娘は自分で定額減税は受けてないので、44番の特別税額控除は〇円いいのですか?それとも主人から定額減税してもらうので、自分の確定申告に1人の3万を記載したほうがよろしいでしょうか?
またマイナンバー期限が2/16できれるので申告期間の2/17より前に今日やろうと思ってます。ネットで調べますと申告期限は2025/2/17からですが、先に提出できると書いてあります。今日申告はできますか?
税理士の回答

娘様のご自身の確定申告においても、定額減税1人 30,000円を記載します。
おそらく、娘さんはご主人の扶養に入っているということは「合計所得金額」が48万円以下と考えられますので、定額減税前の税額は「0円」になっていると思います。
この場合、「定額減税」が控除されないことになりますので「調整給付」としての給付金の対象となりますが、お父様の方で娘さんの分の「定額減税」を控除していますので、給付金の支給は無いことになりますので、二重で定額減税をすることには無りませんのでご安心ください。
ご質問を目にしたのが本日で回答が遅くなり、17日以前の申告に間に合っていなかったこと申し訳ございません。
仮に17日前に申告したとしても、有効な確定申告書として取り扱われますので、この点もご安心ください。
マイナンバーカードの期限が切れたためe-Taxで送信できなかった時には紙での提出も可能ですので、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月15日 10時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。