住民票の住所と現住所が異なる場合の確定申告について
以下を踏まえた上で、住民票の住所と現住所が異なる場合の確定申告について、お聞きしたいことがあります。
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【住所関連】
住民票の住所:横浜市A区(名義は父)
開業届の住所:横浜市A区
マイナンバーの住所:横浜市A区
居住地兼事務所:横浜市B区(3年前に引っ越し、名義は本人)
屋号:なし
【現状】
住民票の住所に戻る予定だったが戻れていない
ここ3年間、確定申告書に記載する住所・管轄税務署は全て横浜市A区にした上で、横浜市B区の家賃を按分して計上している
その際に、事業所として横浜市B区は記載していない
【請求書関連】
住所の変更を忘れており、請求書や源泉徴収票などは横浜市A区になっている
(今年から横浜市B区に変更予定)
【事業内容】
サイト運営や管理がメイン(確定申告書にはWEB広告業と記載)
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確定申告書に記載する方法として、以下のような組み合わせ等が考えられると思うのですが、上記の場合どれが一番最適なのかご回答いただけますと幸いです。
1、確定申告書に記載する住所は横浜市A区のみにした上で、横浜市A区の管轄税務署で申告
2、確定申告書に記載する住所は横浜市B区のみにした上で、横浜市B区の管轄税務署で申告
3、居住地を横浜市B区、事業所を横浜市A区にした上で、横浜市A区の管轄税務署で申告
4、居住地を横浜市A区、事業所を横浜市B区にした上で、横浜市B区の管轄税務署で申告
素人質問で大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご回答します。
税務署への申告書の提出先は『納税地』の税務署で、この納税地は、住所又は居所とされています。
また、居所を納税地としたときは、確定申告書に1/1現在の住所の記入が必要です。
これは住民税課税が住民票の市区町村で行われるためです。
ご質問者の住所は住民票がある横浜市A区で、居所は横浜市B区です。
どちらかを納税地として選択できます。郵便物の届くのは横浜市B区ですので、横浜市B区とするのが利便が良いでしょう。
『納税地の変更の届出』を提出して、横浜市B区で申告するのが良いと考えられます。
ご参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、もう3点ほどご質問があります。
1、郵便物は横浜市A区に届くのですが、横浜市A区を納税地にする場合、青色申告決算書と確定申告書の住所を横浜市A区にした上で、「地代家賃の内訳」に横浜市B区の住所を記載しておけば問題ないのでしょうか?
2、『納税地の変更の届出』に関して簡単に調べたところ、令和5年1月1日以後は提出が不要になったと記載があるようなのですが、提出しなくても大丈夫になった認識で大丈夫でしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
3、今回の確定申告から横浜市B区を納税地とする場合、開業届を再度提出して開業届の住所を変更する必要はありますでしょうか?開業届を出す必要がある場合、今後のことを考えてバーチャルオフィスを契約して、バーチャルオフィスの住所での申告を検討しようかなと思っております。
ご多忙の中大変恐縮ですが、何卒よろしくお願いいたします。

再質問を見落としていましてすみません。
1、郵便物は横浜市A区に届くのですが、横浜市A区を納税地にする場合、青色申告決算書と確定申告書の住所を横浜市A区にした上で、「地代家賃の内訳」に横浜市B区の住所を記載しておけば問題ないのでしょうか?
⇒はい、それで結構です。
2、『納税地の変更の届出』に関して簡単に調べたところ、令和5年1月1日以後は提出が不要になったと記載があるようなのですが、提出しなくても大丈夫になった認識で大丈夫でしょうか?
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022012-068.pdf
⇒はい、その通りでした。
3、今回の確定申告から横浜市B区を納税地とする場合、開業届を再度提出して開業届の住所を変更する必要はありますでしょうか?
⇒開業届は、納税地ごとに提出するものではありませんので、再提出は不要です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年02月17日 06時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。