準確定申告
被相続人の特定口座年間取引報告書が私(相続人)宛に昨年12月に届きました。
相続日は昨年6月で、相続手続、相続税納付は12月に完了しています。
特定口座年間取引報告書の発行日は令和6年11月30日で、摘要欄には、令和6年11月13日廃止届出書提出演 と記載されています。
譲渡所得はなく、配当所得が28万程あり、源泉徴取されていますが、準確定申告?をすれば還付されるのでしょうか?
税理士の回答

中田裕二
相続開始は昨年の6月ですが、そもそもその配当所得は誰のものなのでしょうか。
被相続人のものであれば、準確定申告の還付額は相続財産ですから相続税の修正申告が必要になるのではないですか。
相続税申告書作成時に有価証券があると分かっていたのであれば、その配当金についての検討はしたのですか。
一方、相続人のものであれば、相続人の確定申告が必要になるのではないですか。
ご回答有難うございます。
相続財産に含まれる配当金などは相続税申告前に証券会社と税務署に確認して配当期待権で処理し、他に相続財産にあたるものはないと聞いてました。
よく調べると今回届いた特定口座年間取引報告書に書いてあるものは昨年1月から10月の母の証券口座を閉鎖するまでの間に、再投資された分配金のようです。
再投資されてるので実際には受け取っておらず、その際引かれた税金があったものと解釈したのですが、それなら還付申告したら還付されるのかな、とも思いましたが。
何か手続き必要なのか、どう捉えたら良いのか分からずでした。

中田裕二
再度申し上げますが、それが誰の所得なのかを証券会社に確認するなどのうえ、(準)確定申告をしてはいかがですか。
証券会社に確認したら、相続財産にはならないので 特に手続き不要、もしくは還付申告が出来ると思うとの事でした。
ご丁寧にご回答頂きまして有難うございました。

中田裕二
相続財産にならないということは、相続人の所得になるのではないですか。
本投稿は、2025年02月17日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。