電子帳簿保存について
お世話になっております。
ただいま、電子帳簿保存についての情報を集めているのですがなかなか内容が難しく、
ここで質問させていただきたいです。
昨年から、「電子取引」の電子データの保存が義務となっていますが、
その他については任意であると見ました。
例えばの国税関係帳簿については自身のコンピューター内に保存、
決算関係書類に関しては会計ソフト内にデータが保存されていれば
規則に従っていることになるのでしょうか。
申し訳ありませんが、お手すきの際にどなたかご教授いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

佐藤和樹
ご質問されてる国税関係帳簿や決算関係書類は以下の通りとなります。
① 国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)をコンピューター内に保存
→ 問題なし
•国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)は電子保存が任意のため、PC内に保存していれば問題ない。
•ただし、電子帳簿として保存する場合は「検索機能付き」の要件が必要。
② 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)を会計ソフト内に保存
→ 問題なし
•会計ソフト内に保存されているなら問題なし。
•ソフトが「電子帳簿保存法の要件を満たしているか」を確認するとより安心。
(例:検索機能、訂正履歴の記録など)
本投稿は、2025年02月18日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。