保険の定期支払いの確定申告について。
年収600万円の者が
一時払いの終身保険(定期支払い)に加入した場合、毎年20万円受け取れる内容なのですが、
その場合、確定申告は必要で所得税は発生するのでしょうか。
その他の雑所得がない場合とします。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
一時払いの終身保険で定期支払金である場合は「雑所得」となります。
給与所得(金額基準はありません)以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告をしないことができます。これを「確定申告不要制度」といいます。ただし、住民税には「確定申告不要制度」はありませんので、住民税は申告する必要があります。
なお、「定期支払金」には原則源泉所得税が差し引かれますが、支払額が20万円であれば源泉徴収はされませんので、確定申告はしない等が得だと思われます。
本投稿は、2025年02月19日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。