建設業 源泉徴収なし 給与支払い明細書のみ、あるが所得税引かれていない
建設業で、日払いなので源泉徴収が出せない言われた。
確定申告で税務署に相談すると、給与支払い明細書があるので、それを添付するようにとのこと、確定申告自体は終えましたが不安です。
主人は途中で6月転職、会社A(転職前の会社)は源泉徴収はもらう。
現在の建設業の会社Bは給与支払い明細書のみで所得税が引かれてない状態。なので、どのように税務署で計算されるのか不明。
年収130万は越えておらず、私の扶養に入っていました。
質問は、1、所得税を支払う必要があるのか?税務署から通知がくるのか?
2、主人の給与がどのような扱いになっているのか。一人親方、個人事業主、外注?身分はパートと言われましたが、よくわかりません。
3、私の確定申告以外に主人の確定申告をする必要があるのか?
非常に私自身混乱しています。よろしくお願いします。
税理士の回答

何点かご質問させていただいてよろしいでしょうか?
①確定申告自体は終えました⇒こちらは奥様がしたということでしょうか?
②年収103万円は超えていますでしょうか?
③旦那様は確定申告をしていないということでよろしいでしょうか?
以上3点をお教えいただければご質問にお答えできると思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。
1、はい。妻サイドは終えたということです。
2、年収はトータルで103万は超えていた
3、主人は確定申告していない
という状況です。

年収で103万円を超えていた場合、確定申告をする必要がございます。確定申告をすると同時に、所得税を納める必要がございます。130万円の扶養とは社会保険のことで、所得税で扶養にするには103万円以内にする必要がございます。そのためご主人様は確定申告をする必要(期限は過ぎておりますが)がございます。所得税を納める必要がございますが、金額的にはほとんどかかりませんので、ご安心ください。通常のパートと同様と言われたのであれば給与所得(通常の会社員やアルバイト等と同じ)で申告すれば良いかと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
確定申告しないといけなかったのですね。すぐに主人に伝えます。もやもやしていたので、助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年04月01日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。