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メールレディの確定申告について。

こんばんは。

タイトルにある通り、メールレディの確定申告についてなのですが、いくつか質問させて下さい。

① メールレディの毎月の報酬から振込手数料として200円引かれた額(例:報酬が1,000円だった場合振込手数料200円が引かれ、振り込まれるのは800円 というかんじです)なのですが、振込手数料は経費にするのか、振込手数料含めた元々の売上を記載して良いのか、振り込まれ金額のみの記載か分かりません。

②メールレディは雑所得の業務に該当しているのか。

③昨年の報酬で未精算がありそれもプラスで記入するのか

多くてすみません。これらの3点を教えて頂きたいです。
難しい専門用語は分からないので出来るだけ素人にも分かる感じで教えて頂けると尚嬉しいです。

税理士の回答

こんにちは。
①そのような場合には、
支払手数料200     売上1,000
普通預金800
のように仕訳(会計帳簿をつけること)をするようにしてください。
②業務に該当するものと思われます。
③昨年度のサービス提供については、まだ入金されていなくても昨年度の売上にカウントされます。
その場合には、
売掛金×××    売上×××
のように仕訳をするようにしてください。

ご回答頂きありがとうございます。

①会計帳簿だと青色・白色を申告するかたちでしょうか??

補足として、自分は学生で、本業がアルバイトで副業でメールレディをしているのですが、メールレディの収入は年間20万円超えていなくて、アルバイトとメールレディ合わせて103万円を超えているため、確定申告するという形です。

なので所得税で確定申告しようと思っていたのですが、青色申告などは必要なのでしょうか?

こんにちは。
給与所得者であれば、副業所得(収入ー必要経費)が20万円を超えていないのであれば確定申告は不要となります。

質問者様の給与所得の年末調整が済んでおり、かつ、メールレディでの所得(収入ー必要経費)が20万円を超えていないのであれば確定申告は不要です。

もし、上記の要件を満たさず、確定申告が必要となる場合には、白色申告で提出することになります。

こんにちは。ご回答頂きありがとうございます。

短期でアルバイトしてたものがあり、それが年末調整をしていないんですよね、、、。

扶養の103万円が超えてても確定申告はしなくて大丈夫ということなのでしょうか?

年収103万円の基準は給与所得のみである場合を想定したものです。
この103万円の内訳は、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計額となっています。
つまり年収が103万円の場合、給与所得は103万円ー55万円=48万円
さらに、給与所得48万円から基礎控除48万円を差し引くため、所得が0となり、所得税が課税されません(扶養からも外れません)。
メールレディとしてのお仕事もある場合には、
給与所得(収入総額ー55万円)とメールレディの雑所得(収入総額ー必要経費)の合計額が基礎控除の48万円以下であれば課税されることはありません。(扶養からも外れません)
例えば給与収入80万円の場合、
80万円ー55万円=25万円が給与所得となり、
基礎控除48万円との差額23万円が雑所得の上限となります。この23万円は売上金額の上限ではなく雑所得(収入金額ー必要経費)の上限ですので、売上が100万円あっても必要経費が80万円あれば、雑所得が20万円となりますので、課税されることはありません。
ただし、アルバイトでの収入について年末調整がされていることが前提ですので、質問者様の場合にはやはり確定申告が必要になるでしょう。

そうですよね、、詳しくご説明して頂きありがとうございます。

この私の場合所得税の申告で大丈夫でしょうか。

ありがとうございます。

最後にもう1つだけよろしいでしょうか。
e-taxで申告しようと思っているのですが、所得税選択して、収入の所で雑所得で収入金額(円)と必要経費(円)が出てくるんですけど、私が最初に質問した①はどのように記載すれば良いでしょうか。元々の売上を記載か、口座に入った分(売上−手数料)を記載か教えて頂きたいです。

元々の売上を記載し、手数料は必要経費に計上するようにするようにしてください。

本投稿は、2025年02月22日 01時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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