正社員が副業で業務委託の仕事についた場合、マイナンバーがあっても会社にバレずに確定申告できますか?
現在、副業禁止の会社で正社員として働いておりますが、生活が厳しく、副業で業務委託の仕事をしようと考えています。
20万円を越えると確定申告が必要で、確定申告の際に普通徴収にすれば大丈夫との情報をみましたが、マイナンバーがある現在も、大丈夫なのでしょうか?
また、業務委託でも年末調整や源泉徴収があるとの情報も聞いたのですが、年末調整をした時点で本業の会社にバレてしまうということはないでしょうか?
本業の会社にわからないように手続きする方法を詳しく教えていただけましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
本業があなたのマイナンバーからあなたの所得を調べることはないでしょう。
副業が給与収入ではない場合で、確定申告時に住民税を普通徴収にされれば本業に関する住民税のみ天引きされるのでマイナンバーがある現在でもわからないでしょう。
業務委託は事業所得や雑所得になると思われます。
源泉徴収はある業種もありますが、年末調整はありません。
年末調整は給与所得の話しになります。
(そもそも副業が給与所得の場合は、本業に知られないようにするのは難しくなります。)
よろしくお願い致します。
ご回答いただきありがとうございます。
源泉徴収と年末調整の違いも教えていただきありがとうございます。
マイナンバーは関係ないとのことで、安心いたしました。
業務委託でも源泉徴収がされる職業とはどのようなものでしょうか?
これから働こうと考えている職種は、訪問型または店舗でのリラクゼーションマッサージの提供です。
副業先には、税金を普通徴収にしたい旨などはお伝えする必要はないでしょうか?
度々の質問で申し訳ありませんが、教えていただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
普通の会社がマイナンバーを使用して調べることは現在はないでしょう。
源泉徴収がなされる職種として代表的なものに弁護士や司法書士といった士業があげられます。
他に外交員や講師等様々の職種があります。
副業先に、住民税を普通徴収にしたい旨を伝える必要はございません。
確定申告時に該当箇所にチェック入れるだけです。
よろしくお願い致します。
詳しく教えていただきありがとうございます。
大変助かりました。
本投稿は、2018年04月02日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。