電子帳簿保存法だと、まとめて記帳してはいけない?
電子帳簿保存法適用の場合、1年間の取引を確定申告期間にまとめて記帳してはいけないのですか?今までずっとそうしてきたのですが…
税理士の回答

佐藤和樹
電子帳簿保存法では、「電子取引データの保存要件」 が厳しくなっており、取引が発生した時点で適時に記録・保存することが求められます。
具体的には以下の通りとなります。
「電子取引データ(メールやPDF請求書など)」の保存が義務化
• 2022年1月から、電子取引(メール・PDF・クラウド請求書など)のデータを「紙ではなく電子のまま保存」することが義務化。
• 改ざん防止のため、取引後すぐにデータを保存し、適切な管理をすることが必要。
• 1年分を一括で記帳すると、「適時の保存」ではなく「後からまとめて入力」になるため、電子帳簿保存法に違反するリスクがある。
本投稿は、2025年02月24日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。