商品券受領による確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 商品券受領による確定申告について

商品券受領による確定申告について

2024年に自宅を購入キャンペーンで商品券50万円分と
紹介キャンペーンで2人成約したので、60万円分

合計で110万円分を貰ったのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
もし、必要な場合はどのような税目ですればよいのでしょうか。

ご回答お願い致します。

税理士の回答

商品券の受領は「一時所得」に該当し、合計110万円から特別控除50万円を差し引いた60万円が課税対象となります。一時所得は他の所得と合算され、総所得金額に影響します。ただし、他の一時所得がない場合、課税所得が60万円以下であれば税額は比較的軽減されます。確定申告が必要かは、給与所得や他の所得との合計額次第です。申告が必要な場合は「一時所得」として申告し、経費があれば控除可能です。

本投稿は、2025年02月24日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226