商品券受領による確定申告について
2024年に自宅を購入キャンペーンで商品券50万円分と
紹介キャンペーンで2人成約したので、60万円分
合計で110万円分を貰ったのですが、確定申告は必要なのでしょうか?
もし、必要な場合はどのような税目ですればよいのでしょうか。
ご回答お願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
商品券の受領は「一時所得」に該当し、合計110万円から特別控除50万円を差し引いた60万円が課税対象となります。一時所得は他の所得と合算され、総所得金額に影響します。ただし、他の一時所得がない場合、課税所得が60万円以下であれば税額は比較的軽減されます。確定申告が必要かは、給与所得や他の所得との合計額次第です。申告が必要な場合は「一時所得」として申告し、経費があれば控除可能です。
本投稿は、2025年02月24日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。