確定申告、所得区分(給与か報酬か)の判断
確定申告の所得区分について教えてください。
下記の場合は、給与所得と事業所得どちらになるでしょうか?
・銀行の通帳をみると「給与振込」と記載されています。
・しかし会社からは報酬の支払調書が送付されてきました。
・月に数日、会社から募集日程の提示があり、都合があう日に稼働しています。
・労働条件通知書は下記の記載です。
就労日:事前協議の上、双方の同意した日(別途指示書による)
就業の場所: 事前協議の上、双方の同意した会場(別途指示書による)
従事すべき業務の内容:
検品・着付・脱衣業務(別途指示書による)
就業時間、休憩時間、所定時間外労働の有無
に関する事項:
1 就業時間 所定 8時間(別途指示書による)
2 休憩時間 60分
3 所定時間外労働の有(会場による)
賃 金 :
1 基本賃金 前 撮 時給 ○○○○円(所定時間 8時間)
成人式 時給 ○○○○円(所定時間 8時間)
2 諸手当
リーダー手当:○○○○円(リーダーとして就業した場合のみ支給)
宿泊手当:○○○○円(勤務した日に宿泊が必要な前撮の場合)
その他:技量により○○○○円~(着付人数が一人着付に換算して8名以上の場合など)
3 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率
所定時間外、法定超(25)%、所定超(25)%、
深夜( 25 )%
4 賃金支払日( 翌月末 )-(就業当日・その他( )
5 賃金の支払方法 貴殿指定の金融機関口座に振り込み。
そ の 他 :
・社会保険の加入なし
・雇用保険の適用なし
・宿泊先は原則弊社にて手配、宿泊費についても原則弊社にて支払います。
・交通費は実費支給、原則としてグリーン席・指定席利用は不可。
・空路を使用する場合は弊社にて手配いたします。
・天災等止むを得ない事情により撮影会未開催の場合は賃金の保証はありません。
・就労場所への移動中/到着後に撮影会未開催となった場合は交通費のみ支給します。
・双方同意した就労日に就労できなくなった場合は速やかに報告すること。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
社会保険、労働保険にはいっていないので、事業所得でいいのではないかとおもいます。会社も業務委託費で処理しているとおもいます。支払調書に書いてある通りに処理すれば、とりあえずいいかとおもいます。
本投稿は、2025年02月25日 21時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。